L/Cの受益者とB/LのSHIPPERは一致していなくても問題無いのでしょうか?
今回三国間貿易で日本の顧客A社がL/Cの受益者になります。
しかし、B/LのSHIPPERは輸出国のサプライヤーであるB社とする予定です。
ポートマンで質問したところ、以下の回答をいただきました。
回答によると一致している必要は無いですが、参考資料のリンクが開けず、本当に正しいのか確認したく、念のためこちらでも質問させていただきました。
お忙しいところ恐縮ですが、ご確認いただければ幸いです。
L/Cの受益者とB/LのSHIPPERは一致している必要はありません。L/Cの受益者は貿易取引において貨物の支払いを受ける権利を持つ人物または会社です。一方、B/LのSHIPPERは貨物を出荷する人または会社です。L/Cの受益者は貨物が正常に届くことを確認するためにB/Lを使用しますが、L/Cの受益者とSHIPPERは異なる個人または会社であることがあります。
御質問有難うございます。
ご質問者様の御見解通り「一致していなくても」問題ございません。
信用状統一規則第14条k項において以下明記されております。
『The shipper or consignor of the goods,indicated on any document need not be the beneficiary of the credit』
今後L/Cでのお取引が増えていくようであれば、是非、国際商業会議所発行の『ICC 荷為替信用状に関する統一規則および慣例UCP600』を1冊御購入されてお手元に置かれることをお勧めいたします。
以上、御質問の回答とさせていただきます。